3つの方法の違い
消費税の納付額は、売上税額から仕入税額を引いた額です。仕入税額の出し方が方法によって違います。
| 方法 | 引く仕入税額 | 使える条件 | 事前の届出 |
|---|---|---|---|
| 本則課税 | 実際の課税仕入れに含まれる消費税額 | 課税事業者なら誰でも | 不要 |
| 簡易課税 | 売上税額 × みなし仕入率(90〜40%) | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下 | 簡易課税制度選択届出書(課税期間の初日の前日まで) |
| 2割特例 | 売上税額の80%(納付額は売上税額の2割) | インボイス発行事業者の登録を機に免税事業者から課税事業者になった。基準期間の課税売上高が1,000万円以下。令和8年9月30日までの日の属する課税期間 | 不要 |
| 3割特例 | 売上税額の70%(納付額は売上税額の3割) | 個人事業者の令和9年分・令和10年分。そのほかの条件は2割特例と同じ | 不要 |
2割特例は、売上税額が分かれば納付額が出ます。仕入や経費の消費税額の集計も、受け取ったインボイスの保存も要りません。個人事業者の令和9・10年分は3割特例に変わります。詳しくは2割特例とは・いつまでのページにまとめています。
簡易課税のみなし仕入率
事業の種類(事業区分)ごとにみなし仕入率が決まっています。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農林漁業のうち飲食料品の譲渡) | 80% |
| 第3種事業(製造業、建設業、鉱業、電気・ガス・水道業、農林漁業のうち飲食料品以外) | 70% |
| 第4種事業(飲食店業など、他のどれにも当たらない事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融・保険業、サービス業) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
端数の処理
計算は国税庁が示す端数処理の順に行います。売上税額から仕入税額を引いた額です。
- 課税標準額(税抜の売上)は、税込の合計額に110分の100(8%は108分の100)を掛け、1,000円未満を切り捨てます。
- 売上税額は、課税標準額に7.8%(8%は6.24%)を掛け、1円未満を切り捨てます。
- 仕入税額は、税込の仕入額に110分の7.8(8%は108分の6.24)を掛け、1円未満を切り捨てます。
- 納付額は100円未満を切り捨てます。地方消費税は国税の納付額の22/78で、これも100円未満を切り捨てます。
更新日: 2026-11-04