消費税 計算・比較

簡易課税の事業区分の判定

簡易課税では、事業を第1種から第6種に分け、区分ごとのみなし仕入率を売上税額に掛けて仕入税額を出します。区分は、事業者単位ではなく、課税資産の譲渡等ごとに判定するのが原則です。

事業区分みなし仕入率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業、農林漁業のうち飲食料品の譲渡)80%
第3種事業(製造業、建設業、鉱業、電気・ガス・水道業、農林漁業のうち飲食料品以外)70%
第4種事業(飲食店業など、他のどれにも当たらない事業)60%
第5種事業(運輸通信業、金融・保険業、サービス業)50%
第6種事業(不動産業)40%

迷いやすい区分

  • 卸売と小売:他から買った商品を、性質や形状を変えずに事業者へ売れば第1種(卸売業)、それ以外の販売は第2種(小売業)です。消費者から買った商品を事業者へ売る場合も第1種になります。業務用に使われる商品でも、事業者への販売だと帳簿や書類で明らかであれば第1種です。
  • 製造小売:製造した商品を販売する事業(製造小売業)は、製造業として第3種です。製造業のうち、加工賃のような料金を受け取る仕事(下請の加工など)は第4種になります。
  • 建設業:第3種です。請け負った建設工事の全部を他の者に任せる場合も第3種として扱います。
  • 飲食店業:第4種です。ホテル内のレストランやバーのように、宿泊者以外も利用できてその場で精算できる施設での飲食物の提供は飲食店業にあたります。
  • 宿泊・サービス業:第5種です。宿泊料金に食事代が含まれる「1泊2食付」のような料金は、全額が第5種の売上になります。
  • 固定資産の売却:事業で使っていた固定資産を売ると、その売上は第4種です。
  • 不動産業:第6種です。日本標準産業分類の大分類で不動産業に当たるものを指します。

第3種と第5種は、おおむね日本標準産業分類の大分類を基礎に判定します。判断に迷う事業は、国税庁が業種ごとの区分を整理した資料を出しています。

複数の事業を営む場合

  • 売上を事業区分ごとに分けて計算するのが原則です。
  • 1種類の事業の売上が全体の75パーセント以上なら、その事業のみなし仕入率を全体の売上に適用できます。
  • 3種類以上の事業があり、特定の2種類の売上が全体の75パーセント以上なら、その2種類のうち高い方の率をその事業の売上に、低い方の率をそれ以外の売上に使えます。
  • 売上を区分していない部分には、営む事業のうち一番低いみなし仕入率が適用されます。

事業区分を選んだうえで3つの方法を比べるには、計算ツールを使ってください。

更新日: 2026-11-04

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