中間申告が必要な人
個人は前年、法人は前事業年度(直前の課税期間)の消費税の年税額(地方消費税を含まない)が48万円を超える事業者です。課税期間の特例を適用している事業者は、中間申告書を出す必要がありません。
回数と納付額
| 直前の課税期間の確定消費税額 | 中間申告の回数 | 中間納付税額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告制度あり) | ― |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 確定消費税額の6/12 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回 | 確定消費税額の3/12 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 確定消費税額の1/12 |
中間納付税額には、国税の中間納付税額の78分の22の地方消費税が加わります。直前の課税期間が12か月に満たない場合は計算方法が異なります。
期限
- 各中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内に申告し、納付します。
- 年11回の場合の個人事業者は、1月から3月分の期限が5月末日です。4月から11月分は、各対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
- 年1回なら、6月中間申告対象期間(課税期間開始から6か月)の末日の翌日から2か月以内です。個人事業者の暦年なら8月31日が期限になります。
仮決算で申告する
直前の確定消費税額で計算する代わりに、中間申告の対象期間を仮決算して計算した消費税額で申告できます。仮決算の税額がマイナスになっても、還付は受けられません。仮決算でも簡易課税の適用があります。仮決算の中間申告書には、対象期間中の売上の対価の額と課税仕入れ等の税額の明細などの書類を添付します。
中間申告をすべき人が期限までに出さないと、直前の課税期間の実績で計算した申告書を出したものとみなされます。後から仮決算に切り替えることはできません。