申告・納付の期限
課税事業者は、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地の税務署へ消費税の確定申告書を出し、税金を納めます。課税期間は個人事業者が暦年(1月1日〜12月31日)、法人が事業年度です。
| 事業者 | 申告・納付の期限 |
|---|---|
| 個人事業者(12月31日の属する課税期間) | 翌年3月31日(2月末ではなく3月31日に延長されている) |
| 法人 | 課税期間の終了の日の翌日から2か月以内 |
| 法人(確定申告の期限の延長特例の適用あり) | 事業年度終了の日の属する課税期間は、上の期限から1か月延長 |
期限の延長は、法人税の申告期限の延長の特例を受けている法人が消費税申告期限延長届出書を出した場合です。延長された期間の消費税と地方消費税の納付には、利子税がかかります。
課税期間の特例を使う場合
消費税課税期間特例選択・変更届出書を出すと、課税期間を3か月ごとまたは1か月ごとに短縮できます。個人事業者は3か月ごとなら5月31日・8月31日・11月30日・翌年3月31日が期限です。1か月ごとなら1月から11月分は各期間の末日の翌日から2か月以内で、12月分は翌年3月31日です。出した後は、原則として2年を過ぎるまでやめられません。
納付税額がない場合
課税売上げがなく、納付税額もない課税期間は、確定申告書を出す必要がありません。課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは、還付申告ができます。
端数の処理
課税標準額は1,000円未満を切り捨てるなど、端数の扱いは項目ごとに決まっています。
| 項目 | 端数の扱い |
|---|---|
| 課税標準額 | 1,000円未満を切り捨て |
| 課税標準額に対する消費税額 | 1円未満を切り捨て |
| 課税仕入れに係る消費税額 | 1円未満を切り捨て |
| 納付税額(差引税額) | 100円未満を切り捨て |
| 還付される消費税額 | 1円未満を切り捨て |
地方消費税は、国税の納付税額の78分の22です。国税と合わせて同じ期限までに納めます。納付が遅れると、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります。
中間納付がある場合
中間申告で納めた税額は、確定申告のときに納付税額から差し引きます。引ききれなければ還付されます。前年の消費税の年税額が48万円を超える事業者は、中間申告が必要です。詳しくは中間申告のページにまとめています。
更新日: 2026-11-04