簡易課税を使うには、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の税務署長に出します。届け出た課税期間の翌課税期間から使えるのが基本で、いつまでに出せば、どの課税期間から使えるかが場合によって変わります。
提出期限
| 場合 | 提出期限 | 簡易課税が使える課税期間 |
|---|---|---|
| 原則 | 使いたい課税期間の初日の前日まで | その課税期間 |
| 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者になった | 登録を受けた日の属する課税期間中(令和5年10月1日〜令和11年9月30日の日を含む課税期間) | その課税期間 |
| 2割特例・3割特例を使った | 翌課税期間の確定申告期限まで | 翌課税期間 |
個人事業者の原則の期限は、使いたい年の前年12月31日です。たとえば令和9年分から使うなら、令和8年12月31日までに出します。
2割特例・3割特例を使った翌年からの特例
届出書の期限を過ぎていても、2割特例や3割特例を使った課税期間の翌課税期間であれば、その翌課税期間の確定申告期限までに出せば、その課税期間から簡易課税を使えます。国税庁はこれを簡易課税への円滑な移行措置としています。
- 個人事業者の場合:3割特例を使った令和10年分の翌年の令和11年分から簡易課税を使うなら、令和11年分の確定申告期限(令和12年の3月31日。土日祝の場合は翌平日)までに出せば足ります。
- 法人の場合:3月決算の法人が令和9年3月期に2割特例を使った後、令和10年3月期から簡易課税を使うなら、令和10年3月期の申告期限(令和10年5月31日)までに出します。確定申告期限の延長特例を受けている法人は、延長後の期限が届出書の期限です。
- 2割特例を使った課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までが期限になります。
使い始めた後の注意
- 簡易課税をやめるには、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を、やめたい課税期間の初日の前日までに出します。
- 届出の効力が生じる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でないと、不適用届出書は出せません(事業を廃止した場合を除く)。原則として2年間は続けて使います。
- 届出書を出していても、その課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税は使えません。その後に基準期間の課税売上高が5,000万円以下に戻ると、不適用届出書を出していなければ、再び簡易課税が適用されます。
- 災害などのやむを得ない事情で期限までに出せなかった場合は、届出期限の特例が使える場合があります。
関連する届出書
簡易課税とは別に、免税事業者が自ら課税事業者になるときは課税事業者選択届出書を出します。原則として、出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者になります。課税事業者になった日から2年間は免税事業者に戻れません。届出書の名前が似ているので、簡易課税のものと取り違えないようにします。
更新日: 2026-11-04