消費税 計算・比較

インボイス登録と免税事業者

免税事業者になる条件

基準期間(個人事業者はその年の前々年、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務が免除されます。次の場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免除されません。

  • インボイス発行事業者の登録を受けている。
  • 特定期間(個人事業者は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超える。課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額で判定してもかまいません。
  • 消費税課税事業者選択届出書を出している。
  • 資本金1,000万円以上の新設法人など、基準期間がない法人の特例に当たる。

インボイス発行事業者の登録

  • 登録するには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に出します。e-Taxで申請できます。
  • 登録を受けた課税事業者は、基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務が免除されません。
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日を含む課税期間中に免税事業者が登録を受けると、登録を受けた日から適格請求書発行事業者になれる経過措置があります。課税期間の途中で登録した場合は、登録日以後の取引が申告の対象です。
  • 登録番号は、法人番号がある課税事業者なら「T+法人番号」、それ以外は「T+13桁の数字」です。

登録した免税事業者が使える計算方法

免税事業者がインボイス発行事業者になって課税事業者になった場合は、2割特例(令和8年9月30日までの日の属する課税期間)、個人事業者の令和9・10年分の3割特例、簡易課税、本則課税から選べます。簡易課税は、登録を受けた日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を出せば、その課税期間から使えます。

買い手側:免税事業者からの仕入れ

インボイスがない仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。免税事業者などからの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が令和13年9月30日まで設けられています。割合は7・5・3割控除(70%・50%・30%)と段階的に下がります。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年または事業年度で1億円を超えると、超えた部分には使えません。

簡易課税と2割特例・3割特例は、仕入税額を実額で出さないので、受け取ったインボイスを保存しなくても申告できます。

更新日: 2026-11-04

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